1.介護保険給付費用の半分は被保険者が負担
介護保険サービス利用料にあたる財源の50%は介護保険加入者が負担しています。
介護保険は、40歳以上になると強制加入となり、自分の意思に関係なく被保険者となることが法律規定されていて、保険料についても納付することが義務付けられています。
2000年の介護保険の制定時、2005年の改正時には、介護保険制度を継続して安定した運営維持するために、20歳以上の成人から全員保険料を徴収できる仕組みにするべきかどうかの検討が行われましたが、今は40歳以上の全国民が対象になっているのが現状です。
しかし、統計上、少子高齢化が2045年までは続くという試算がなされており、ますます財政が緊迫することが予想されるため、介護保険の強制加入年齢が今後引き下げられる可能性も否定できません。
2.第1号被保険者の対象・保険料・徴収方法について
2-1.第1号被保険者の対象者
住民票登録している市町村に在住する65歳以上の高齢者は、市町村の第1号被保険者として強制加入となります。
2-2.保険料の負担
保険料は、国が所得が少ない方の負担を軽減できるよ所得段階別に保険料負担の基準を定めているので、市町村は3年毎に、その基準を基にして個別に決定し徴収します。
よって、介護サービスの利用者が増加し多額の給付費用が必要な市町村は、1人単位の保険料は高額になり、サービス利用者が少ない市町村は給付費用も抑えられ保険料は低くなります。
ちなみに2015年度から2017年度の第6期計画期間での保険料基準額は、全国平均で5514円で、都道府県別に見ると最低は月額4835円、最高は月額6267円台となっており地域によってかなり格差があります。
2-3.保険料の徴収方法
年金の受給額が一定基準を上回っている高齢者は、原則、年金支給時に年金から保険料が天引きされるしくみとなっており、これを特別徴収といい、これ以外の方は普通徴収となっています。
2-4.サービス利用者
住所登録地の市町村へ保険料を納付している高齢者で、要介護又は要支援の認定を受け介護を要する状態にある方は、市町村が提供している介護給付、予防給付などの介護サービスを利用することが可能です。
3.第2号被保険者の対象・保険料・徴収方法について
3-1.第2号被保険者の対象者
住民票登録している市町村に在住する40歳から64歳の方で、医療保険の加入者である場合は、市町村の第2号被保険者として強制加入となります。
3-2.保険料の負担
40歳から64歳の方が加入し被保険者となっている医療保険の保険者(健康保険組合、国民健康保険組合)などが定める制度運営規定を基に保険料率が決定され金額が決まります。
3-3.保険料の徴収方法
医療保険料と介護保険料を一緒に徴収した後、社会保険診療報酬支払基金を仲介して介護保険法上の保険者である市町村に一括交付されるしくみになっています。
40歳から64歳の被保険者が納付する介護保険料は、各自が加入している医療保険の保険料にプラスして徴収されます。
3-4.サービス利用者
国が定めている特定疾病に該当し介護が必要と認められた場合に限り、介護保険の給付サービスを利用できるということが、第1号被保険者とは異なる点です。
4.第2号被保険者と第1号被保険者の負担割合の決め方
介護保険の加入者には、第1号と第2号の被保険者に区分されていますが、それぞれの保険料負担割合は、下記の算出基準を基に決定され政令では3年毎に改定する決まりになっています。
第1号と第2号の被保険者の個人の平均負担費用が同レベルに収まるよう、最初に第2号被保険者の負担比率を下記の計算式に当てはめて決定します。
第2号被保険者の保険料負担比率(%)=第2号被保険者数÷全被保険者数÷2×100
全被保険者数は第1号と第2号の被保険者の合計数です。
次に第1号被保険者の負担比率は、次のよう算出します。
第1号被保険者の負担比率=50%-第2号被保険者の保険料負担比率(%)
例えば負担比率が、第2号被保険者30%の場合は、第1号被保険者20%となります。


