1.国民健康保険加入の40歳から64歳までの介護保険徴収方法
日本に居住権がある40歳から64歳の自営業者・個人事業主・離職中の方は、医療保険では国民健康保険へ強制加入となり被保険者となることが法的に義務付けられています。
介護保険法上は第2号被保険者に該当するため、当然介護保険料を納める義務が生じます。
そのため、所得金額と被保険者数などを勘案して3年毎に各市町村で算出し定められた基準額の保険料を、国民健康保険料にプラスして徴収するような仕組みが取られています。
2.国民健康保険加入の40歳から64歳までの介護保険金額の決め方
市町村に在住する40歳から64歳までの国民健康保険の被保険者が納める介護保険の金額は市町村によって異なり格差があります。
徴収する介護保険基準額の決め方は 国が示した全国同一の見込み基準額を基に、市町村内に住んでいる第2号被保険者数を勘案し所得額により段階区分して決定されます。
介護保険で給付される全金額100%の半額は国が財政負担することになっており、残りの半額は介護保険の第1号と2号の加入者が負担することになっています。
国民健康保険加入の40歳から64歳まで第2号被保険者の負担費用の算定は、各世帯毎に下記事項別に計算され、その総計が保険徴収する金額になりますが、年間の上限金額が決まっており、現在は16万円と定められています。
- 所得割額:
所得金額により区分され家計状況に見合った保険料。 - 被保険者均等割額:
各世帯に同居する40歳から64歳までの第2号被保険者数に応じた定額保険料。 - 資産割額:
土地や家屋に課税されている固定資産税に基いた保険料。 - 平等割額:
1世帯にかかる定額保険料。
介護保険料の算定基準項目は4種類ありますが、市町村の住民数や被保険者数、財政状況や規模が異なるため、この中からどの内容を用いるか、どのように比率で配分するかは各自治体の決定に委ねられています。
以上のような手順で計算された介護保険の徴収金額と医療保険の徴収金額とが合算された金額が国民健康保険として徴収される仕組みになっています。
40歳から64歳までの国民健康保険の被保険者は上記のような方法で保険料を納めますが、65歳以上の老齢年金や退職年金を受給している高齢者で、18万円以上支給してもらっている方の場合は、国民健康保険の加入者(被保険者)であっても、年金支給時に介護保険料分を天引きして徴収することになっている特別徴収方式が適用されます。


