1.介護の要不要の判定は1次と2次の2段階で行われる
保険加入者から要介護認定の申し出があった場合、市町村は下記のステップで判定業務を行います。
1-1.家庭訪問調査の概要
申請者の心身状態や生活状況を把握するため、調査員が家庭を訪れ実態調査を実施します。
調査員は、原則、自治体の公務職員であるケースワーカーや保健師などが担当しますが、要員が足らない場合は介護サービス事業者のケアマネジャーに依頼することも可能です。
申請者を調査する場合は直接本人と会って、規定された認定調査票の調査事項について質問を行い結果を記載していきます。
1-2.一次判定の概要
1次判定は、認定訪問による調査結果と主治医意見書の意見を元に情報入力してコンピュータで判定を行います。
調査項目別に設定された選択基準に基いて申請者を分け、5区分された要介護認定等基準時間を算出・合計し、判断するような仕組みが採用されています。
1次判定の段階は、あくまで推計ですが、介護の要不要や必要な時間などを計算し、要介護度を仮に決定します。
1-3.二次判定の概要
2次判定は、市町村が主管する介護認定審査会の専門家達の協議により、1次判断結果を基に家庭訪問時で使用した認定調査票の特記事項、主治医意見書を参考にして判定を行います。
認定結果は、非該当、要支援2段階、要介護5段階に区分され、介護認定審査会の助言も付け加えて、市町村へ報告が行われます。
1-4.要介護認定のステップと内容

2.要介護認定の審査結果通知と認定期限について
2-1.要介護認定の判定結果通知はどこが行うのか?
介護認定審査会の2次判定結果に基づき、市町村は申請者の要介護度を認定し、申請者に通知を行います。
認定結果を申請者に通知する場合の内容は、次のようになります。
- 要介護・要支援・非該当の内、どの区分に該当したかの通知。
- 認定結果に至った理由は何かの通知。
- 認定有効期間を明記した介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の送付。
- 介護認定審査会の意見がある場合はその内容を記載した被保険者証の送付。
2-2.認定有効期間と変更時の定め
Ⅰ.新規認定の決まり
要介護の認定を受けても永久に効力があるわけではなく、全く初めて認定を受けた時の有効期限は、原則として認定日から6ヶ月間と定められています。
但し、各市町村の権限で必要な場合は期限を変えることが可能です。
- 有効期間:
通常6ヶ月間 - 有効期間を変更する場合:
3~5ヶ月の間で、1ヶ月刻みで短縮が可能。
Ⅱ.更新認定の決まり
要介護認定を受けている被保険者は、6ヶ月の有効期限当日から30日~60日前までに、更新認定の申請手続きを行う必要があります。
申請内容は新規認定の時とほとんど同様で、有効期間は原則12ヶ月間ですが、短縮又は延長が可能です。
- 有効期間:
通常12ヶ月間 - 有効期間を変更する場合:
・3~11ヶ月の間で、1か月刻みで短縮が可能。
・13~24ヶ月の間で、1か月刻みで延長が可能。
- 有効期間:
通常12ヶ月間 - 有効期間を変更する場合:
3~11ヶ月の間で、1か月刻みで短縮が可能。
Ⅲ.認定変更の決まり
認定度の区分が変わった場合は、
認定の有効期限内において、介護を必要とする状況が変わり認定度が変更になった時は、変更の認定申請を行うことが可能です。
住所が変わった場合は、
引っ越し先の地域を管轄する市町村に、認定申請の手続きを行うことになりますが、移転先の市町村は、再度一から認定審査をやり直すのではなく、引っ越し前に住んでいた市町村が実施した認定結果の各種資料を参考にして認定することが認められています。


