介護報酬請求事務を担う介護事務は、介護給付費明細書や請求書の作成において介護支援専門員(ケアマネジャー)と密接にやり取りしながら仕事を進めることになります。
なので、介護保険制度においてケアマネジャーがどのような役割を果たしているのか、これから介護事務を目指している方はよく理解しておいてほしいと思います。
1.介護支援専門員と介護職との関係性
介護支援専門員と介護職は、介護保険制度上からも密接な関係性があり、常に協力し密に連携をとりながら業務にあたる必要があります。
介護保険制度においては、介護支援専門員が策定したケアプランを起点にして居宅又は施設での具体的な介護サービスの提供が始まることになります。
介護サービスの提供が始まると、ケアマネジメントの一環として介護状況について、一定期間、モニタリングを実施します。
利用者にとって提供されている介護サービスが妥当なものかどうかを監視していきますが、このとき介護職は、ケアマネジャーと連絡や調整を密に行うことが必要になります。
もしケアプランを見直す必要がある場合は介護給付費明細書の点数にも影響するので、介護事務もケアマネジャーとやり取りすることになります。
また、介護職は介護現場で発生した問題や課題を介護支援専門員に報告し、解決できるよう対策を講じることが必要になるケースも発生します。
介護保険制度に基いて介護サービスを堅実に提供するための軸となる立場にあるのが介護支援専門員で、介護職とも互いに連携・協力することが重要になります。
2.介護保険制度における介護支援専門員の位置づけ
介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険法上で正規に定められた資格職になります。
介護支援専門員は次のような施設においても人員配置することが定められていて、各施設のケアプラン策定業務を担います。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防も共に)
- 特定施設(介護予防も共に)
3.介護支援専門員の主な業務内容とは
3-1. 居宅介護支援の業務
ケアプランは要介護者自身や家族でも作成できますが、依頼があればケアマネジャーが居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。
要介護者や家族などの希望や意向をヒアリングで確認した上で、心理的・身体的・居住環境などについて総合的に状況把握して、利用者のニーズを的確に捉えます。
その後、ニーズに合ったサービス提供を行うために人材やサービスをフルに活かしながら課題をクリアしていきます。
具体的なケアマネジメントの流れは次のような順序で実施されます。
- 相談の受付・応対
- アセスメント(課題の分析・検証)
- ケアプラン(居宅サービス計画の策定)
- 提供サービスについての調整や実行
- モニタリング(継続観察しての評価や管理)
3-2. 要介護認定に関する業務
保険者から介護サービス事業者へ要介護認定の更新認定調査の委託があった際は、事業所に所属している介護支援専門員が公務員の立場で認定調査を担うこととなっています。
居宅介護支援サービスを利用している担当の要介護者の要介護認定の更新手続きについては、介護支援専門員が代行し支援する必要があります。
3-3. 給付管理業務
居宅介護支援サービスを利用している担当の要介護者の区分支給限度額を管理し、給付管理票で利用実績を毎月集計して、伝送システムで都道府県国民健康保険団体連合会に報告します。
3-4. 施設介護支援の業務
介護保険施設でのケアマネジメントやケアプランの策定を行います。
ケアマネジメントの実施手順に沿って、各入所者の施設ケアプラン(施設サービス計画)を策定します。
但し、ケアプランを策定する際、介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当できる利用者は、居宅介護支援の利用者35名まで、施設介護支援の利用者100名までと、MAX値が設定されています。
これは、際限なく多くの担当者を抱えすぎると適切な介護サービを提供できなくなるための歯止め策です。
4.介護支援専門員の資格を取得するには
原則、次の条件に該当する者が介護支援専門員(ケアマネジャー)の受験資格を得ることができます。
- ①医療や介護分野の国家資格保有者(介護福祉士・社会福祉士・看護師・理学療法士・作業療法士・医師など)、②社会福祉主事任用資格・介護職員初任者研修・介護職員実務者研修の有資格者で社会福祉施設長資格認定講習会等を修了した者、③児童福祉施設や障害者施設に従事する者で実務経験が総計して5年以上ある場合
- 介護等の実務経験が総計して10年以上ある者
介護支援専門員実務研修受講試験は都道府県別に行われており、これに合格して介護支援専門員実務研修修了後、登録認定を都道府県知事より受けて資格を得られますが、免許更新が5年毎に設けられていて研修受講が義務付けられています。
5.主任介護支援専門員の資格とは
主任介護支援専門員は介護支援専門員より一段上の資格です。
資格を取るには都道府県が主催する主任介護支援専門員研修を受講修了する必要がありますが、受験資格を得るには、介護支援専門員として5年以上の業務経験を有する者であることが条件になります。
主任介護支援専門員研修の受講修了後、都道府県知事より登録されることで資格を取得し、業務に就くことができます。
主任介護支援専門員の職場には、配置が必須となっている地域包括支援センターがあり、その他には居宅介護支援事業所でも働く場合があります。
主任介護支援専門員は、地域内において次のような役割を担っています。
- 介護支援専門員のスーパービジョン:
介護支援専門員の資質をアップさせる目的で、示唆・助言を行いながら実施する教育方法。 - 地域内の諸問題解決のためのネットワーク構築:
地域で抱える課題・問題を把握し、改善・解決を図れるようなネットワークを構築していく。


