1.介護事務の月給・時給について
気になる介護事務のお給料ですが、
厚生労働省の「平成22年賃金構造基本統計調査」によると
福祉施設介護員の男女平均で、
正社員などの常勤労働者の場合は、
勤続年数5.4年で
きまって支給する現金給与額214,500円となっています。
またパートなどの短時間労働者の場合は、
勤続年数3.7年で
1時間あたり所定内給与額が986円となっています。
実際の求人募集の内容を調べてみると、勤務形態により異なってきますが、時給で800円~850円程度、月給で15万~17万円程度といったところが多いようです。
よく介護職の給料は安いと言われる理由として、夜勤や交代勤務があり、どちらかと言うと肉体的にハードな仕事で、清潔とは決して言いずらい職場で働いてる割にはお給料が安いということもあるかもしれません。
最近では、政府も介護人材を確保するために、介護報酬の改定や賃金待遇の見直しに取り組んでいるので、徐々にではありますが改善され始めています。
はっきり言って介護人材は完全に不足しています。
2025年には2007年の介護人材の2倍を確保しないと、介護の現場が成り立たない状況がありますので、今後もさらに改善され良くなるだろうと推測されます。
2.介護事務の勤務時間・残業・休みについて
介護事務の勤務時間は、一般企業の事務職と同じような時間帯に設定されています。正社員の場合は、早ければ8時半から遅くても18時くらいのところが多いようです。
ただし、介護サービスの状況により残業する場合もありますが、これも仕事を処理するスピードにより個人差があるので要領よく仕事をこなして定時で帰宅することも十分可能です。
派遣社員やパートの場合は、最初から雇用契約で勤務時間を指定して働くことも可能ですので、面接時に確認しておくほうがベターです。
介護や医療関連の事務職は勤務形態が幅広いので、主婦や小さい子供がいるからと言って、働くのをあきらめる必要はありません。
次に介護事務の休暇の実情についてですが、
介護事務の中心になる介護報酬請求業務の仕事は、月末にその月の介護サービスのまとめ算出をして、月初に介護レセプトの作成や点検を行うという、パターンが毎月繰り返されます。
ですからこの月末月初に業務が集中しますので、全部の介護事業所がそうだとは言えませんが、休日を返上して介護報酬請求業務を行うところも結構多いように思います。
特に年末年始や5月のゴールデンウィークは、介護報酬請求業務の一番忙しい期間と重なるため、ゆっくり休むのは難しいことが多いようです。この辺が一般事務職との違いかもしれません。
そうは言っても、計画的効率的に仕事を処理できるように普段からしっかりやっておけば連休を取れないこともありません。
介護事務は事務職になりますので、基本的に土・日はお休みの所が多いようです。
理由は簡単で、介護施設と関連する他の機関である病院、介護福祉施設、役所などが通常はお休みなので、当然担当者も不在で連絡など取れません。ですから、それに合わせるほうが効率よく施設の運営ができるからです。
その他には一般事務職と比較して振り替え休日は多いかもしれません。ただし、忙しい月末月初の介護報酬請求業務の処理期間以外は、平日でも振替休日で休むことは可能です。
もちろん、労働基準法で定められた有給休暇を取得することもできます。
.3.介護事務の求人募集年齢層は幅広い
介護事務という職種が世間に広く認知されだしたのは、介護保険制度が2000年に施行されてからですので、職種としての歴史は非常に浅いのが実情ですが、仕事そのものは以前から事務職としてありました。
また介護人材の確保とスキル向上を目的に、介護事務としての資格が設けられ職種と認定されだしたのも最近ですので資格自体の歴史もまだまだ浅いのが実情です
以上の時代背景より介護事務の職種として働いている方の勤続年数は長くても十年と少しという方が最長ではないでしょうか。この介護分野の職業は、間違いなく今後まだまだ発展していく職業です。
ただし、現在ではまだ歴史の浅い職業ですので、以前から存在する他の職業と違って、職場環境や労働条件が十分整備されているとは言いにくい面もあります。
女性にとって仕事と家庭・子育ての両立と言う面からすると、今後、職場環境を整備していく必要があると言えますが、既に子育てが落ち着いた主婦の方などからすると、再就職や定年まで働きたいといった部分では有利なお仕事だと思います。
医療介護関連の仕事は、一般のお仕事と違って、ほとんど年齢に関係なく女性が働くことができるのが大きな特徴で、やりがいもあり、まだこれからの職種だと言えます。
次に介護事務の年齢層に関しては、求人募集などでも限定して募集しているところはあまり無く、学卒から40代50代まで応募可能です。
これは「高年齢者雇用安定法」という法律に基き、正当な理由がない限りは、年齢制限をした募集をできないことになっているからです。通常一般企業では書類選考のときに年齢を確認し、不採用にしているのが現状ですが、介護関連の場合はこのような採用判定をしていないのが現状です。
その理由としては、現在もこれからも介護業界は人材不足という現実がありますので、年齢を限定して募集すると永遠に人手不足におちいる可能性があるためです。
また介護現場では単に年齢が若いだけでは勤まらない部分もあります。
年齢を重ねているからこそ落ち着いて対処出来ることも多く存在しますので、幅広く求人募集をすることにより介護サービスの質を向上させる狙いもあります。


