1.訪問介護事業所で働いている介護職員の平均賃金
厚生労働省が公表している訪問介護事業所で働く介護職員・ヘルパーの令和3年から6年まで4年間の平均給料を一覧表にまとめました。
1-1.訪問介護職員の平均給与額(月給制)データ
| 訪問介護職員の平均給与額(月給制) | ||
| 年代 | 常勤の者 (単位:円) |
非常勤の者 (単位:円) |
| 令和6年 | 349,740 | 177,090 |
| 令和5年 | 332,810 | 164,250 |
| 令和4年 | 315,170 | 219,390 |
| 令和3年 | 298,370 | 203,080 |
※令和6年・5年の平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)。
※令和4年・3年の平均給与額は、基本給(月額)+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12)。
1-2.訪問介護職員の平均給与額等(日給制)データ
| 訪問介護職員の平均給与額(日給制) | ||
| 年代 | 常勤の者 (単位:円) |
非常勤の者 (単位:円) |
| 令和6年 | 244,520 | 220,680 |
| 令和5年 | 244,580 | 212,890 |
| 令和4年 | ― | 136,380 |
| 令和3年 | 217,820 | 114,730 |
※令和6年・5年の平均給与額は、基本給(日額)×実労働日数+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)。
※令和4年・3年の平均給与額は、基本給(日額)×実労働日数+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12)。
1-3.訪問介護職員の平均給与額(時給制)データ
| 訪問介護職員の平均給与額(時給制) | ||
| 年代 | 常勤の者 (単位:円) |
非常勤の者 (単位:円) |
| 令和6年 | 275,100 | 117,560 |
| 令和5年 | 263,450 | 113,920 |
| 令和4年 | 264,680 | 107,310 |
| 令和3年 | 243,680 | 101,420 |
※令和6年・5年の平均給与額は、基本給(時給)×実労働時間+手当+一時金(4~9月支給金額の1/6)。
※令和4年・3年の平均給与額は、基本給(時給)×実労働時間+手当+一時金(1~12月支給金額の1/12)。
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(pdf p136)」より
令和4年、3年の上表引用元:
厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(pdf p131)」より
1-4.訪問介護職の給料アップ状況について
賃金形態については、概ね次のような方が該当します。
- 月給制の介護職員については正社員
- 日給制の介護職員については契約社員・派遣
- 時給制の介護職員については派遣・パート・アルバイト
当然ですが、常勤と非常勤では働いている方を比較すると常勤の方が給料は高く大きな差があります。
常勤で訪問介護職・ホームヘルパーとして働いている方の令和3年から令和6年まで4年間の給料アップ状況を見ると、次のようになっています。
- 月給制:51,370円(1年間平均のアップ金額:12,843円)
- 日給制:26,700円(1年間平均のアップ金額:6,675円)
- 時給制:31,420円(1年間平均のアップ金額:7,855円)
徐々にではありますが、給料はアップしているのが確認できます。
2.令和6年 訪問介護職員の人材データ
2-1.訪問介護職(ホームヘルパー)の人材データ
| 賃金形態 | 月給制 | 日給制 | 時給制 | |||
| 勤務形態 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 |
| 平均年齢 (歳) |
49.2 | 53.7 | 55.7 | 53.3 | 53.7 | 59.9 |
| 平均勤続年数 (年) |
8.8 | 7.1 | 13.6 | 6.4 | 7.9 | 9.4 |
2-2.令和6年時点の訪問介護職(ホームヘルパー)の人材データの特徴
大きな特徴は、賃金形態に関係なく平均年齢が約49歳から60歳で介護する側も高齢化している点です。
日本の年齢構成が高齢化しているので、このような結果になっていますが、介護人材不足が慢性化しており、将来的に大きな不安を抱きます。
逆に介護職なら高齢者の方が社会経験も豊富でコミュニケーション能力も高いので元気に働けるという証明ともいえます。
3.介護職で生計を立てることと責任との関係は
残念ながらワーカーとして働いている介護士・ホームヘルパーの収入は、他の職業と比べて決していいとは言えません。
正社員・正職員であれば、賞与などを含めて年収400万円以上というケースもありますが、非常勤で働く場合は平均時給1200円前後、年収150万円前後の方も多いようです。
「大切なのは奉仕の心と自分の生きがい」という人もいますが、介護・ホームヘルパー業務を生活の中心に据えるのであれば、当然それで生計を立てるということも考慮しなければなりません。
また、それなりの報酬を手にすることでプロとしての意識が培われることもあります。
介護職を一生の仕事として考えている人は、ある程度労働時間が長くなっても、常勤などの働き方を選んでそれなりの報酬を目指すという姿勢をもった方がいいでしょう。
その際、初任給にこだわるよりも、その後の昇給率や資格・役職手当てなどに注目するようにしたいものです。
精魂こめて働いたら、その分かきちんと給与に反映されるというシステムの方が就業後の意欲がわきやすく、仕事を長く続けるうえでもメリットが大きいからです。
4.収入を低く抑えたいというホームヘルパーの本音とは
ところで、主婦で配偶者控除を受けている人や在職の老齢年金をもらっている人の場合、控除対象から外されたり、年金カットの対象とならないよう、逆に収入を抑えるケースも見受けられます。
例えば、2025年の配偶者控除の場合は年収123万円以内、在職老齢年金の対象者である場合は標準報酬月額と年金の合計額を51万円以下に抑えようということです。
それぞれの生活のことを考えれば、こうした調整を否定することはできません。
しかしながら、地域によってはホームヘルパーの人手不足が深刻化している所もあるなかで、あまりにも自分本位に働き具合を調整してしまうことは決して望ましいことではありません。
もし、収入調整が必要という場合は、介護サービスの対象者を1人に特定するという方法をとってはどうでしょうか。
その代わり、対象者から出される要望だけは確実にかなえられるように努力します。
例えば、週2回だった訪問を3回にして欲しいとか、午前だけでなく午後も訪問して欲しいなどの要望があった場合、訪問先をその人だけに特定していれば、年収オーバーなどを気にせず比較的柔軟に対応ができます。
常に利用者のことを考え、責任のもてる余地を残すことが大切です。
5.介護のプロとしての責任と「時間外労働」について
もう一つ注意しておきたいのは、時給制で働いている人の場合、訪問介護などにおいては、その日の日給はあらかじめ契約された訪問時間で算出されます。
ただし、利用者に状態の変化などが見られた場合は、それなりに時間をとって上司と相談する必要も出てくるでしょう。
この「時間外労働」が面倒だからと、相談すべきことを先延ばしにしたり、報告書などの提出だけで済ませてしまっては、決して「プロの対応」とは言えません。




