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 訪問介護員(ホームヘルパー)であった方も介護福祉士になれば、介護のプロと見なされます。

では、介護福祉士とはどんな役割を果たしているのでしょうか?

1. 日常生活を手助けするのが介護の役割

 私たちは日常生活の中で、朝になれば起きて着替え歯磨きをし、朝食・昼食、トイレ、仕事から帰宅すれば夕食をとり入浴して就寝、これらの動作を自然に行い生活を送っています。

この一連の行為を、専門用語で日常生活動作(ADL)といいます。

健康な方は、何気なく行っている動作ですが、高齢で身体機能に障害や衰えがあると自力ではできないことも多くあります。

このような方に手を差し伸べるのが介護の役割です。

高齢になっても障害を抱えていても、介護・介助を受けることで、いつも通り日常生活を送ることができます。

 福祉という観点では、介護の仕事は重要な役割を担っています。

2. ホームヘルパーは介護の一番身近な担い手

 家庭内で介護をしているケースも多くありますが、家族が介護をする場合かなり負担が大きくなります。

介護を担っている方も仕事をしている方や子供や夫・妻など家族がいる方もいるわけです。

そうした方にプロとして介護サービスを提供する最も身近な存在が訪問介護員(ホームヘルパー)です。

訪問介護事業所では、様々な年代の介護職員がホームヘルパーとして仕事をしています。

訪問介護員(ホームヘルパー)は訪問介護事業所に所属勤務し、居宅先を訪問して、身体介護、生活援助、通院時の乗降介助サービスなどを行います。

3. 介護福祉士は介護と福祉の専門家

 訪問介護員(ホームヘルパー)と介護福祉士とは何が違うのでしょうか?

ホームヘルパーの場合は、介護現場での実務が主な仕事になり、利用者に対して介助、生活援助、健康管理などを行います。

介護福祉士も介護現場で実務を行いますが、他には家族や利用者からの相談に応じたり、介護に関する助言・指導を行うのも業務の一環になります。

さらに利用者が社会でいつも通り日常生活を続けれるようにするのも介護福祉士の仕事で次のようなことに関してもスムーズに利用できるように援助したりします。

  • 医療機関との連絡・調整
  • 必要な福祉サービスの提案・手配
  • 有意義な余暇活動の提案

 介護福祉士は、実務だけでなく様々な分野に関する知識があり、利用者の自立に向けて提案し生活の質を向上させる手助けや援助をできるのが介護・福祉のプロであると言われるゆえんです。

3-1. 介護の3大目的

対象は誰か?
高齢者や障害者で身体機能などに障害があり、自力で日常生活を送ることが難しい方。

目標は?
社会において自立して日常生活を送れるように、本にらしい生き方ができるような介助・援助を行う。
単なるお手伝いではない。

支援内容は?
日常生活を行う上で必要な動作を介助する。

介護福祉士の役割や責任については、日本介護福祉士会倫理綱領に示されており、要約すると次のようになります。

  1. 利用者本位、自立支援

    利用者の自己決定を尊重し、利用者本位を基本に自立支援を目的に介護支援サービスを提供する。

  2. 専門的サービスの提供

    介護福祉サービスの質向上に努め、専門的な介護知識・技術に基づき、専門的サービスを提供する。

  3. プライバシーの保護

    職業上入手した個人的プライバシーを保護するために情報を守る。

  4. 総合的サービスの提供と積極的な連携、協力

    介護以外の医療を始めとする専門職種とも連携し協力して業務にあたる。

  5. 利用者ニーズの代弁

    利用者のニーズ要望に対し真摯に受け止め、代弁する重要な役割がある。

  6. 地域福祉の推進

    介護専門職としての立場で地域で起こりうる介護問題に接し取り組む。

  7. 後継者の育成

    介護福祉士の教育レベルアップ、後継者育成に対しても注力する。

4. 法から見た介護福祉士の定義

 社会福祉士及び介護福祉士法が1987年に制定され、この法律により国家資格として介護福祉士が法制化されました。

この法律では、介護福祉士の定義が定められており、適性に業務を行うことを目的としています。

介護福祉士の定義を概略すると次のような内容です。

介護福祉士の定義概略

 介護の専門知識や技能を用いて、日常生活を送ることが困難となるような心身の障害を抱えている方に対して、それぞれの状況・事情に合わせた介護を実施し、また、利用者や介護を行っている家族などに対しても介護に関する助言や指導を行うことを業務として行っている者のことを介護福祉士と言います。

5. 法から見た介護福祉士の資質と役割

 介護福祉士は、法的に定められた国家資格なので、業務を行う際は「社会福祉士及び介護福祉士法」を遵守する必要があります。

法的には、次に説明する6つの禁止事項などが規定されています。

  1. 誠実義務
  2. 秘密保持義務
  3. 資質向上の責務
  4. 連携
  5. 信用失墜行為の禁止
  6. 名称の使用制限

 他には、日本介護福祉士会倫理綱領というものが日本介護福祉士会で規定されており、適切な介護サービスを提供できるようにするためのもので7項目あり、この倫理綱領に基づき、利用者及び家族に対して適切な介護サービスを提供することとなっています。

以上のことから、介護福祉士になると、介護のプロとして重要な役割を担っていることがわかります。

次に、「第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等」では、どのように定められているのかを見ていきましょう。

① 誠実義務とは

 誠実義務では、介護福祉士は、利用者の尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう利用者目線で、誠実に介護に取り組むことが規定されています。

② 秘密保持義務とは

 秘密保持義務は、介護福祉士として業務を行う上で入手した利用者やその家族に関する様々な個人情報については、仕事に就いている場合は勿論のこと、退職した後でも本人の同意を得ず、第三者などに漏らすことは固く禁じた規定です。

個人情報保護法(プライバシー保護法)と同様の規定です。

 これに関してよくあるのが、介護職員が自宅に帰ってから職場の話をする中で利用者のプライバシーに関わることを何気なく話してしまったり、職場で休憩中に職員同士でしゃべっている時に利用者の話題になり、個人情報を漏らしてしまったりということは少なくありません。

これらも実際は秘密保持義務に抵触する違反行為に該当するので特に注意が必要です。

③ 資質向上の責務とは

 資質向上の責務とは、社会状況の変化と共に求められる介護ニーズも変化しているので、その時々の状況に対応できるような介護知識や介護技術を習得しスキルアップに努めるていくことを規定しています。

④ 連携とは

 連携とは、介護福祉サービス及び医療サービスも含め総合的に適切なサービスが利用者に提供できるよう医療や福祉分野の専門職とも緊密に連携・協力して介護業務にあたることが規定されています。

⑤ 信用失墜行為の禁止とは

 信用失墜行為の禁止では、介護福祉士は、世間から悪印象を抱かせたリ、信用が無くなるような行為は一切してはいけないという事が規定されています。

これは、一般企業でも公務員でも同じだと思います。

⑥ 名称の使用制限とは

 名称の使用制限とは、介護福祉士は名称独占資格にあたるため、介護福祉士の資格を取得していない者が、介護福祉士と名乗ったり、名刺などに名称を記載することを禁じた規定です。

名称独占資格とは

 名称独占資格とは、資格を取得した者だけが、その資格を名乗ることができる資格です。

但し、無資格であっても介護の業務を行うことは可能で法律違反にはなりません。

名称独占資格に該当するもの

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などが該当します。

業務独占資格とは

 業務独占資格とは、資格を取得した者だけが、その資格で許可されている業務を行うことができる資格です。

例えば医師は業務独占資格に該当するので、医師免許を持っていない者が医行為を行えば法律違反となり罰せられます。

業務独占資格に該当するもの

医師、看護師、薬剤師などが該当します。

 次の条文が上記6項目について規定された内容です。

第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等

引用元:
社会福祉士及び介護福祉士法
「第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等」 条文より
介護福祉士の資格取得を目指している方へ

介護職員初任者研修を取得後、介護福祉士を目指すためには3年の実務経験実務者研修の資格取得が必要です。

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