1.介護職の雇用形態は圧倒的にパートが多数
介護職の雇用形態には、常勤の正職員以外にパートやアルバイト、非常勤という勤務形態もあります。
また、介護・福祉施設を運営するには、正職員のみでは難しいのが現状です。
このようなことから、非常勤やパート、アルバイトの介護職員は、全体の約3分の2に上ります。
但し、パートやアルバイトだからと言って、途中で自由に休んだりできるわけではなく、常勤職員が手が回らない時間帯をカバーするために短時間の勤務シフトを組んでいる施設も多いようです。
中にはパートでも夜間の時間帯に仕事を任している施設もあります。
施設によりますが、交通費の上限支給限度額が決まっていたり、無支給のところもあり、求人募集は介護施設の近辺に在住する人の応募が優遇されるようです。
パートやアルバイトの介護ヘルパーの場合、時給は850円~1,200円くらいの幅が地域によって異なりますが世間相場となっているようです。
介護職員の雇用の形も各事業所により様々で区分も異なっていますが、通常、正規職員、常勤ヘルパー、パートヘルパーに大きく分類されます。
公的団体や民間機関などに本採用されている正規の職員は、昇給・賞与・社会保険など完備されています。
常勤ヘルパーの場合は、週5日で毎日6時間以上勤務で採用されている非正規雇用の職員で、雇用条件によっては、社会保険に加入できない方も実際はいます。
パートヘルパーの場合は、短期間・短時間勤務の方が多く非常勤で働いている方です。
また、派遣登録型の介護ヘルパーとして勤務している方も多くおり、介護事業所には、あらかじめ勤務日数や勤務時間帯を登録し、その範囲内で仕事を受けて働いています。
ホームヘルパーの働き方は、常勤で仕事をしているのは全体の2割程度で、その他は、パートや登録ヘルパーで働いている方が大勢います。
所属している団体によって常勤・非常勤の割合が異なってきますが、多くの施設や団体ではパートや登録ヘルパーが大きな割合を占めているのが実情です。
2.正職員は介護中心、パートは家事中心が多数
次に介護職に従事している職員の仕事の内訳を雇用形態別に調べてみると、次のような実態が浮かび上がってきます。
- 介護と家事両方…5割
- 家事中心…3割
- 介護中心…2割
非常勤のパートヘルパーは家事に重点をおきながら仕事に取り組んでいますが、正規職員や常勤の介護ヘルパーは、介護の仕事に時間を振り当てることが多いという結果になっています。
3.介護対象者は高齢者と障害者が主
介護サービスの利用対象者というと、高齢者が注目されがちですが、高齢者以外にも介護サービスを必要な方は少なくなく、身体障害者や知的障害者の方も介護が必要となることがあります。
このような方たちに対応し援助するために、心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業が1970年から始まりましたが、この制度は障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業とも呼ばれています。
身体障害や知的障害を抱えている方が対象者になり、利用者宅に介護ヘルパーが訪問し、掃除・洗濯・買い物・調理などの家事援助や、食事・排泄・入浴などの介助を行い、できる限り自立した日常生活を送れるように手助けしたり、暮らしていく上での様々な相談にのり、アドバイスなども行うサービス事業です。
総費用の一部を所得によって決められた割合分を支払うことで、このサービスを利用することができる仕組みになっています。
その後、介護サービスに対する必要性の認識が大きくなり、心身に障害を抱えた方に対する様々な制度も整備され、障害者総合支援法が2013年にスタートし、この制度対象には難病も指定され重度の要介護者に対する訪問介護サービスも拡充する運びとなりました。
介護ヘルパーは、身体機能に障害がある方の場合、通常の高齢者介護と同じで難しくはありませんが、知的障害のある方を介護する場合は、知的障害に対する基本的な知識は必要になります。
よって、支援が必要な方のニーズも多様化しているので、今後は介護ヘルパーとしての介護技術や知識についても、ますます深さや幅が要求されるようになる可能性があります。




