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介護士・ホームヘルパーが原則できない行為とは

 介護業務に於いて、基本的に介護士・ホームヘルパーが行ってはいけない行為というものがあります。

まず、医療行為に該当するもので、喀痰吸引や経管栄養などは、以前は禁止行為とされていました。

 次に、利用者との契約内容に記載されていない行為です。

具体的には、介護保険の給付対象外にあたる行為や利用者のケアプランに記載されていない介護内容とがあり、この2つは、提供する介護サービスとして、事業者側は全く想定していない行為です。

 しかし、ヘルパーが実際に訪問介護宅に入ると、契約上「できない行為」を利用者本人や家族などから、やってほしいと頼まれる場合があります。

現場で働くヘルパーからは、このような場合、一方的に「できない行為だから」と断っても大丈夫なのかという悩みが多数聞かれ問題となっていました。

このようなケースでは、ヘルパーが事業者からも利用者からも突き上げられ板挟みになり悩むことになります。

ここでは、この件についてもう少し詳しく考えてみましょう。

家族ができて、介護士・ホームヘルパーができない行為とは

 これまで議論されてきた介護職員の医療行為に関してですが、まず、家族が日常行なっていた浣腸や座薬の使用、軟膏の塗布という行為についてです。

この行為については、本人と家族は同じ身内という立場だという観点に立っていると思いますが、客観的に考えると「ヘルパーがしてはいけないことを家族だとなぜできるのか」という疑問が浮かぶのは当然だと思います。

今では、浣腸・座薬の使用、軟膏の塗布、爪切りといった行為に関しては、ある条件内であれば、医療行為に該当せず介護職員が行ってもよい旨の通達がされ、その条件のもとで介護が行われています。

 また、最近まではALS患者などに行う痰吸引も医療行為と見なされていたので、介護職員は行うことはできませんでした。

しかし、この実情では、できないからと見ているだけでは、利用者の人命に関わるような事故が発生する危険性があり、実態に即した規制解除が望まれていました。

その後、強い要望がALS患者団体からあり、2003年には痰吸引に関して条件付きですが、ヘルパーがALS患者に対して痰吸引を行うことが許可され、引き続いて2005年にはALS患者以外の在宅療養者に対しても痰吸引が行えることとなりました。

 現在では、介護士が安心して活躍できるよう医療的ケアの研修体制が整いましたが、実務では責任が大きく解禁されたものの自信がなく怖がって拒否をするといったケースが発生するかもしれません。

介護士・ホームヘルパーが出来るようになった行為とは

 経管栄養や喀痰吸引については、医療的ケアでの講義と実技研修を受講し、介護福祉士の試験に合格すれば実地研修後、2015年4月以降は行うことが出来るようになりました。

但し、あくまでこれは医療行為にあたりますので、出来る範囲は限られています。

 2005年以降では、軟膏を塗るという行為に関しては、床擦れの処置などはできませんが、事前に医師からの処方や薬剤師・看護師の指導助言を受け、3つの条件を満たしている場合にのみ軟膏を塗ることはできます。

湿布を貼る、座薬(坐薬)を挿入する行為も事前に医師からの処方や薬剤師・看護師の指導助言を受け、3つの条件を満たしている場合にのみ行うことができます。

爪切りに関しては、爪そのものに異常がなく、周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合のみに行うことができます。

介護士・ホームヘルパーができる行為と条件について

 2005年に、医療行為に当たらないとされている行為と、元から医療行為ではなかったとされている行為についてまとめました。

次の行為は、一見すると医療行為とまぎらわしい行為ではありますが、介護士・ホームヘルパーが行える介護業務です。

内容 介護士が行える条件
1 歯ブラシや綿棒による口腔ケア 条件なし
2 耳垢の除去
3 ストーマ(人工肛門の装具)のパウチ(排泄用袋)に貯まる排泄物の廃棄
4 自己導尿を補助するために、カテーテルの準備や体位の保持などを行う
5 ディスポーザブル浣腸などの市販浣腸器による浣腸
6 爪切りや爪のやすりがけ 爪そのものに異常がなく、周囲の皮膚にも化膿や炎症がない場合のみ
7 軽い切り傷、擦り傷、やけどなどの処置 専門的な判断や技術を必要としない処置に限定される
8 電子体温計・水銀体温計を用いた体温測定 測定数値の結果について「薬を飲ませたほうがよい」「安静にしたほうがよい」「数値は異常値である」などの医学的判断をしたり、利用者に言ったりしてはならない
9 自動血圧測定器による血圧測定
10 パルスオキシメータ(酸素濃度測定器)の装着
11 皮膚への軟膏塗布(褥瘡/床擦れの処置を除く)

事前に医師からの処方や薬剤師・看護師の指導助言を受けた上で、次の3条件を満たしている場合に限定される

条件1:
利用者の容態が安定している

条件2:
利用者の容態観察を看護師や医師が連続的に行う必要がない

条件3:
坐薬の使用による肛門からの出血、服薬による誤嚥の可能性がない
12 皮膚への湿布貼付
13 目薬の点眼
14 パッケージ化された内服薬の内服介助
15 肛門からの坐薬挿入
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