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 介護療養型医療施設は、長期に渡り医療的に治療を要する慢性期疾患の要介護者が利用対象となり、医学的な角度から管理されたメニューに基づいた介護、身体の機能訓練、看護、療養する上で必要となる管理などのサービスを行う施設です。

介護療養型医療施設は長期療養者に医療サービスを提供する施設

 介護療養型医療施設は、要介護者のうち長期間の療養が必要と判断される方が対象で、医学的管理事項に従った介護、看護、機能訓練、療養上要する管理など、利用者が必要とする医療サービスを施設サービス計画に従って提供する施設になります。

施設の種類には、次の3つがあります。

  • 療養病床が設けられている病院
  • 療養病床が設けられている診療所
  • 老人性認知症疾患療養病棟が設置されている病院

 介護療養型医療施設は、医療サービス提供可能な介護施設と介護サービス提供可能な医療施設という介護・医療の両側面からサービス提供できる機能を兼ね備えているという特徴がある施設です。

また、介護療養型医療施設では、重い疾病を患っていることにより長期間の療養や介護を必要とする利用者で、自宅に戻り家庭復帰を目指している方を対象にして、下記に示すような介護サービスの提供を行っています。

  1. 健康の管理及び予防
  2. 疾病に対する医学的管理
  3. 施設サービス計画と介護支援サービス
  4. リハビリテーション・機能訓練
  5. 認知症疾病患者への対応
  6. 容態急変時の緊急対応
  7. 終末期医療(ターミナルケア)
  8. 在宅支援サービス(病院機能を活用した通所リハビリ、短期入所療養介護)

介護療養型医療施設の課題と問題点

 介護療養型医療施設は、国の予定では平成23年度末で廃止予定でしたが、介護療養型医療施設に元々入所してる利用者が他の施設に全て移れるという受け入れ環境が整っておらず、2017年(平成29年)度末まで廃止が延期されています。

実際のところ本当にこの課題が解決されるかどうかは、平成29年度末時点になっても定かではないと思いますが、このような廃止の決定が下されるようになった背景には次のような理由があります。

介護療養型医療施設とは、病院や診療所で療養病床が設けられている医療機関が指定を受けてサービス提供を行うことができる施設です。

療養病床とは、療養が長期間必要となる患者を入院させることを目的とした病床のことを言い、種類は2つあります。

  • 介護型療養病床:介護保険の適用が受けられる
  • 医療型療養病床:医療保険の適用が受けられる

しかし、実際は、介護型療養病床と医療型療養病床の区別が曖昧で、社会的入院している高齢者が多くを占めており、その大半は治療する必要性がないというのが現状でした。

そこで、この問題を解決するために厚生労働省2006年当時、介護保険の適用から介護型療養病床を除外し、2011年度末には全廃して、老人保健施設や特定施設に振り替える方針を決定し法律も制定されましたが、実態はなかなか進展しませんでした。

なので、2008年度時点の目標として医療型については削減数を緩和し、介護型については医療機能を強化した老人保健施設である介護療養型老人保健施設の介護報酬を引き上げるように政策変更しました。

その後2012年3月には介護型療養病床を全廃するという期限目標が定められていましたが、実現できず経過し、現在に至っています。

介護療養型医療施設の利用料の目安

 介護療養型医療施設の利用料は、病院と診療所、看護・介護職員の配置基準、居室の種類、要介護度により費用には違いがあります。

 さらに、加算には、退院時指導、退院時情報提供、退院前後訪問指導、栄養マネジメント、栄養管理、経口移行・維持、居宅における外泊の承認などが該当します。

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