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認知症対応型共同生活介護は認知症の方が共同生活をする施設

 一般的にはグループホームという言葉をよく耳にしますが、これは認知症対応型共同生活介護の別名です。

高齢者で認知症疾患のある要介護者を対象とした介護サービスになり、5人から9人で一緒になって家庭と同じような雰囲気を味わいながら暮らすことができるため、残存能力を活かして日常生活を過ごすことができます。

また、要支援1状態の方は利用できませんが、要支援2の方は介護予防認知症対応型共同生活介護というサービスを利用することが可能です。

認知症対応型共同生活介護は、重篤な認知症のある高齢者でも利用することはできますが、急性期状態にある脳血管障害などの認知症の原因と考えられる病気などの高齢者は利用することはできません。

施設の設置場所は、家族や地域社会と積極的に交流できるように、できる限り住宅地に設け運営できるように配慮されています。

認知症対応型共同生活介護の運営目標は、利用者が可能な限り従来と同じような家庭環境で暮らせるようにすることにあります。

利用者には、個室が割り当てられ、夫婦で一緒に暮らしたい場合は2人で個室を使用でき、1ユニット5人から9人が一つに集まり共同で居間、台所、食堂などを使用して日常生活を過ごします。

介護職員の配置基準は、1人の職員が利用者3人を担当する割合になっています。

2ユニットまで1つの施設に設置することが可能で、各施設の呼び名もグループホームと言います。

サービス内容が自分に合っているか事前確認したい場合の体験入所や、緊急に入所する必要がある場合は、入所する期間を30日以内であれば設定でき、短期間の入所サービス利用を受けることもできます。

認知症対応型通所介護とは認知症の方が通所して介護を受ける施設

 認知症のある高齢者が施設に通い、食事・排泄・入浴などの介護、身体機能訓練などを利用できるサービスが認知症対応型通所介護と呼ばれているものです。

認知症対応型通所介護の設置場所には、次の3つのタイプがあります。

  • 単独型:
    新規に施設を開設して介護サービス提供を行うものです。
  • 併設型:
    特別養護老人ホーム、老人福祉センター、養護老人ホームなどの既存施設を利用して介護サービスを行うものです。
  • 共用型:
    グル ープホームの空きスベースを利用して介護サービスを行うするタイプで、当日の同じ時間帯で利用できる定員数は3人までとなっています。

認知症高齢者に対する接し方の基本原則とは

 介護職員は、認知症高齢者に接し介護を行う際、次のようなことに留意する必要があります。

  1. 高齢者の要望やテンポを考慮し合わせること。
  2. 高齢者の意見や考えを受け入れて、しっかり聞き入れる姿勢をもつこと。
  3. 自尊心を尊重し傷つけないこと。
  4. 安心感を与えるような言動を行うこと。
  5. 具体的にわかりやすい言葉で話しをすること。(手短に、明確で、易しく、具体的に、聞きなれた言葉で、順序立てた話し方を心がけること。)
  6. 優しいスキンシップと温かみのある言葉遣いで接すること。
  7. 寛容性・柔軟性のある姿勢で接すること。

サービス利用料の目安

認知症対応型共同生活介護の利用料

 認知症対応型共同生活介護の利用料は、1日当たりで要支援2から要介護5の区分別に費用が決められており、通常入居と短期入居のサービスに分かれています。

但し、食費と居住費は別途で自己負担する必要があります。

認知症対応型通所介護の利用料

 認知症対応型通所介護の利用料は、1回当たりで要支援1から要介護5の区分別に費用が決められており、単独型と併設型でそれぞれ6時間以上8時間未満のサービスに分かれています。

但し、食費は別途で自己負担する必要があり、入浴介助、個別の機能訓練、栄養マネジメント、口腔機能向上などのサービスを利用した場合は、別途で費用が必要になります。

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