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 居宅療養管理指導とは、利用者宅へ薬剤師・歯科医師・医師などの医療従事者が訪問し、医学的観点から管理や指導が必要となる心身虚弱状態に陥っている利用者に対して、療養を行う上で必要な管理や指導を行うサービスです。

利用者宅に医療従事者が訪問し療養上の管理・指導を行うサービス

 利用者の自宅へ医療に携わる医師などの専門家が訪問し、療養する上で必要な管理や指導を行うサービスを居宅療養管理指導と言います。

居宅療養管理指導では、担当する専門家によって次のような指導が利用者に行なわれサービス提供されます。

  • 医学的管理指導:医師
  • 歯科医学的管理指導:歯科医師
  • 薬学的管理と指示:薬剤師
  • 入れ歯や□内の清掃に関する指導:看護師・准看護師・保健師・歯科衛生士
  • 栄養指導:管理栄養士

また、次の様な医療に対するニーズも最近では高まっています。

  • 高度療養型在宅医療:高度な医療技術に依存した在宅医療サービス
  • 末期医療型在宅医療:末期がん患者を対象とする在宅医療サービス

居宅療養管理指導で提供されている実際のサービスは、次のような内容になります。

  1. 生命を維持するために必要となる気管カニューレ等の装置を装着している利用者に対する医学上の定期的管理
  2. 病気でも比較的病状が軽い便秘・下痢・風邪・尿路感染症などに対する医師による定期的管理
  3. 治療を要する利用者に対する医学的管理
  4. 肺炎などを発症した際、医療機関への入院や短期入所療養介護などの施設入所などに関して医師による迅速で的確な判断
  5. 身体機能の維持や残存機能の活性化を目的としたリハビリテーション
  6. 義歯装着や歯科治療などに関する□腔ケア

居宅療養管理指導の利用対象者

 居宅療養管理指導のサービス利用については、次のような事項に該当する方が対象になります。

  1. がん、高血圧、糖尿病などの疾病があり、治療を要する方
  2. 後遺症が原因で症状が不安定な状態にあり、さらに悪化・再発・合併症などを起こす可能性が高い方
  3. 経鼻チューブ、気管カニューレなどの生命維持装置を装着している方
  4. 骨折や脳卒中でその後リハビリテーションが必要となる方
  5. 尿路感染症や風邪などの疾病を発症しやすい方
  6. 口腔内又は歯に関して問題を抱えている方
  7. 病院や施設への入院や入所が必要であるかの判断を要する方
  8. 精神的・心理的に不安定な状態にある方

居宅療養管理指導の利用料の目安

 居宅療養管理指導の利用料は、医師・歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師など、指導を行う専門職によって基本部分の費用がそれぞれ決められています。

また、要介護度別に決められている支給限度基準額に介護予防居宅療養管理指導と居宅療養管理指導に関しては、利用者負担額を含める必要はありません。

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