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 福祉用具とは、高齢や障害を負った要介護者が日常生活を自立して健康的に送る上で支障が生じないようにするため障害又は衰えた心身機能を補助する目的で考えられた用具や設備のことをいいます。

このような要介護者の在宅生活自立援助のための福祉用具には、購入費と貸与という形での支給サービスが設けられています。

介護職員初任者研修や介護職員実務者研修などの資格取得者の職場として介護施設だけなく福祉用具供給事業者などの職場もあります。

この場合はケアマネジャーや福祉用具専門相談員などと連携をとり、間接的に要介護者を援助することになります。

福祉用具の支給サービスの種類と使用目的

福祉用具には購入費が支給される形態と貸与される形態の2通りの支給サービスがあり、福祉用具は次の目的で利用されます。

  • 心身機能が老化により衰えていたり、障害がある要支援者や要介護者が在宅で日常生活を自立して送れるようにするため。
  • 介護職員や家族介護での介護負担を軽減するため。

介護保険サービスにおける福祉用具で貸与されるものには、特殊ベッドや車いすをはじめとして12種類がサービス対象になっています。

但し、12種類の内の半数ほどは、原則として要支援者及び要介護1の方は利用できないことになっています。

介護保険サービスにおける福祉用具で購入費が支給されるものは特定福祉用具とも呼ばれており、腰掛便座・入浴補助用具など5種類が対象となっています。

福祉用具を利用者の心身状態や日常生活の環境や状況に応じて適切に使用することにより、身体機能が衰えた高齢者でも、日常生活を自分の力で続けていくことが可能になります。

さらに、福祉用具の活用で利用者の生活の質を向上させるだけでなく、介護する側の身体的負荷や精神的負担も軽くなるので、双方の意思疎通や人間関係も良くなり大きなメリットが期待できます。

たとえ現場の介護ヘルパーであっても訪問介護先で必要と思われる福祉用具などについては、上司、ケアマネジャーに報告することも大切です。

なぜなら利用者に福祉用具が必要な場合は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などが利用者の状況に適した福祉用具を選択し活用できるように動いてくれる場合があります。

福祉用具の支給限度基準額について

福祉用具貸与の場合

 福祉用具を貸与した場合、要介護度区分ごとに定められている支給限度基準額に実費は含まれます。

福祉用具の購入費支給の場合

 特定福祉用具(福祉用具購入費支給)の場合、要介護度別に金額の差はなく、支給限度基準額は年間10万円となっていて、その10%(1割)は原則利用者が負担することになります。

実際に福祉用具を購入する利用者は、福祉用具供給事業者に対し全額自己負担する必要がありますが、その後、給付申請手続きを市町村に行うことにより、全購入金額の90%が支給されます。

福祉用具貸与の対象種目について

 次の12種目の中で、9項~12項については要介護者1及び要支援者は対象外となります。

  1. 車いす
    車いすには、介助者が操作する介助用、利用者本人が操作する自走用の2種類があり、電動式車いすも貸与の対象となります。

    実際に導入する場合は、要介護者自身の心身機能の状態や体型、使用する屋内外の環境を見極めて車いすの種類を選択し、各パーツについて使用に適した状態に調整(フィッティング)する必要があります。

  2. 車いす付属品
    車いすに付属して使用される部品で電動補助装置やクッションなどがあります。
  3. 特殊寝台(ギャッチベッド)
    要介護者を寝たきり状態にさせないような機能があるベッドで、昇降や背上げの機能があったり、サイドレールが備わっているベッドですが、転落する危険性もあるので使用する際には注意が必要です。
  4. 特殊寝台付属品
    特殊寝台に付属して使用される部品でサイドレールやマットレスなどがあります。
  5. 褥瘡予防用具
    ウォーターマットレスやエアーマットレスなどがあります。
  6. 体位変換器
    寝返りなど体位を変えるための補助用具のことです。
  7. 認知症徘徊感知機器
    認知症の方が外出しようとした場合に玄関などに設置されたセンサーが感知して家族や関係者に通報する機器のことです。
  8. 移動用リフト
    住宅改修を行わなくても設置可能な移動用のリフトのことです。
  9. 手すり
    工事を行わなくても設置可能な簡易トイレ用の手すりのことです。
  10. スロープ
    工事を行わなくても設置可能な段差解消用のスロープのことです。
  11. 歩行器
    車輪の有無に関わらず体の一部分が歩行器のフレーム内に入るものを指します。
  12. 歩行補助杖
    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、松葉づえ、多点づえを指します。

    但し、T型などの1本づえは対象になりません。

福祉用具購入支給の対象種目(特定福祉用具)について

  1. 腰掛便座
    簡易便器(ポータブルトイレ)、立ち上がり補助便座、補高便座などを指します。
  2. 特殊尿器
    容易で簡単に介護者などが使用でき、自動的に尿が吸引されるものを指します。
  3. 入浴補助用具
    シャワー用車いす、シャワーチェア(入浴用いす)、バスボート、浴槽縁取付用手すりなどを指します。

    但し、取付けできるか設置できるかなどの構造上確認することが必要になります。

  4. 簡易浴槽
    ベッドサイドでも使用できる浴槽で湯水の給排水用ポンプも対象になります。
  5. つり具
    移動用リフトのつり具の部品を指します。
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