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 訪問看護は、医療処置や治療に関する対応を医師の指示に従い医療に従事する専門スタッフが実施するサービスです。

医療従事者が主になり訪問看護サービスは提供される

 訪問看護は医療従事者である看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが主になり、利用者の自宅へ訪問して医療サービスを提供することになりますが、介護や介助が必要になる利用者がいる場合は、介護士が看護師などに同行して介護を行う場合もあります。

医療処置、療養上の世話、診療の補助などを医師の指示のもとで看護師や保健師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問してサービス提供することが訪問看護でのメイン業務になります。

訪問看護事業を開設できるのは、診療所・病院、訪問看護ステーションの2種類の医療機関が該当します。

訪問看護事業を開始するには指定訪問看護事業者として、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

医療従事者として専門資格を有する看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格保有者が実際の訪問看護先で利用者に対して医療サービスの提供を行うことができます。

 但し、訪問看護は、医師が必要と認定した要介護者のみが対象となりサービスを受けることが可能です。

また、訪問看護サービスを利用するには、訪問看護指示書を主治医に交付してもらうことが必要になり、訪問看護指示書の有効期間は1~6か月間となります。

訪問看護を受けている最中に利用者の症状が悪化した場合は、特別指示書が医師より交付され、訪問看護を2週間に限り毎日受けることが可能ですが、この間に必要になった費用に関しては、医療保険の給付対象になります。

訪問看護に必要となる利用料の目安

 指定訪問看護ステーション、診療所・病院などの事業者の種類別に利用時間、日中や夜間など利用する時間帯、医療サービスの提供を行う実施者などによって、要介護者が訪問看護を利用する1回当たりの費用が決められています。

加算される算定基準としては、次のようなものがあります。

  • 緊急時訪問看護加算:
    24時間、利用者や家族からの電話相談などに対応する組織体制が整備されている場合
  • 特別管理加算:
    指導管理となる在宅酸素療法、在宅血液透析、在宅自己腹膜灌流、在宅中心静脈栄養法などが必要となる場合
  • ターミナルケア加算:
    終末期介護(ターミナルケア)を実施した場合

 また、介護予防訪問看護は要支援者が対象となるサービスですが、先ほどのターミナルケア加算が算定されない以外は、上記で説明した要介護者対象の訪問看護の算定基準と利用料は同じです。

訪問看護サービスで行われる業務内容について

 訪問看護では、主に次のようなサービスが提供されています。

看護の主な業務内容

  • 食事、栄養の援助
  • 口腔の清潔援助、歯磨き
  • 排泄の援助、おむつ交換
  • 入浴介助、体の清潔援助
  • 移動、移乗、散歩時の介助
  • 外来受診同伴介助
  • 体位変換
  • 整容、衣服の着脱の援助
  • 療養指導
  • 病状観察
  • 脈拍血圧測定
  • 生活のリズムの把握
  • リハビリテーション
  • 認知症、精神障害に対するケア
  • 家族への介護指導、支援
  • 住宅改修・改善のアドバイス
  • 介護福祉機器・用具導入時の管理
  • 社会資源の紹介と相談
  • 居住環境の整備

医療処置に関する主な業務内容

  • 喀痰吸引の実施
  • 経管栄養の実施
  • 在宅中心静脈栄養法の実施
  • 気管カニューレの交換、管理
  • 人工肛門、人工膀胱、胃ろうの管理
  • 膀胱カテーテルの交換、管理
  • 褥瘡の予防、処置
  • 創傷部の処置
  • 在宅酸素療法の指導、援助
  • 採血、採尿、血糖値測定などの検査補助
  • 感染症予防、処置 
  • 連続携行式腹膜透析の灌流液の交換
  • 点滴、注射の管理
  • 点眼、服薬管理などの処置
  • 摘便、浣腸
  • がんの在宅緩和ケア
  • ターミナルケア
  • 緊急時対応や指示に基く処置
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