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介護福祉士の資格取得者は実務経験も豊富で、ここで紹介するような勤務形態は全て経験してきていることと思います。

一方、初めて介護職員初任者研修や介護職員実務者研修の資格を取得し、これから介護・福祉職員として事業者や施設で働く場合、どのような勤務形態があり、勤務する時間帯はどのようになっているのでしょうか?

介護・福祉職の勤務形態は、日勤型、宿直型、夜勤型の3種があり、その組み合わせで勤務シフトが組まれています。

1.介護職と一般企業職の勤務形態の違い

介護の仕事は、直接お客様である利用者の体に直接触れて介護を行ったり、利用者のプライベートや家族に関わり、私生活に深く踏み込んで仕事を行うという意味では究極の対人サービス業であることから特殊な職業とも言えます。

医師や看護師なども患者の体に直接触れて医療サービスを提供しますが、介護職のように個人の私生活や極めてプライベートなことに、ここまで深く関わることはめったにありません。

また、営業・飲食業・各種サービス業も人に対して接客サービスを行いますが、プライベートに深く関わることは有り得ません。

この点が施設介護や訪問介護で働くケアワーカーと一般サービス職との大きな違いで、そのため勤務形態は、利用者の生活自体を支える仕事なので一般的な職業とは異なっています。

2.介護の職場タイプと勤務形態の違い

職種により違いはありますが、夜勤や宿直勤務のある介護事業者や施設は、全体の割合でも多くを占めていることを理解しておきましょう。

通常は、「日勤型」「宿直型」「夜勤型」のうちどれかの勤務形態になるか、あるいはこの3つの勤務形態のどれかを組み合わせた勤務シフトで仕事に就くことになります。

2-1.訪問介護の職場で働く場合の勤務形態

訪問介護の職場で働く場合は、「日勤型」の勤務形態が大半を占めていますが、夜間対応型訪問介護など夜間サービスを提供している施設では「夜勤型」の勤務形態が主になります。

介護報酬の報酬単価は夜間・早朝、深夜の3タイプでそれぞれ異なり、生活援助は1時間未満、身体介護は30分未満を基本にして原則30分単位でサービス利用料が決められています。

 なお、介護保険制度で規定されている次のような保険給付に関する費用を介護報酬と言います。

  • 居宅介護サービス費
  • 居宅介護サービス計画費
  • 特例居宅介護サービス計画費
  • 特例居宅介護サービス費
  • 施設介護サービス費
  • 特例施設介護サービス費
  • 居宅介護福祉用具購入費
  • 居宅介護住宅改修費
  • 高額介護サービス費

また、算定基準は厚生労働大臣により定められており、それに基づいて各種介護サービスの費用が算出されます。

介護保険施設や介護事業運営者が利用者へ介護サービスを提供した場合は、介護保険の被保険者である利用者には自己負担割合分の費用を請求し、残りは保険者である市町村などに対して、事業者側から介護報酬として請求を行い、審査後請求内容に問題がなければ介護事業所に介護報酬が支払われるという仕組みになっています。

2-2.通所施設・入所施設の職場で働く場合の勤務形態

介護施設での勤務形態は、主に日勤型、宿直型、夜勤型の3パターンに分かれます。

1週間の総労働時間は、原則40時間で、これは労働基準法第32条に規定されている通りです。

通所施設の職場で働く場合は、朝から夕方の時間帯に介護を行うため「日勤型」の勤務形態が主になります。

日勤型の勤務時間帯は、朝から夕方までの8時間勤務が基本で夜勤をすることはまずありません。

入所施設の職場で働く場合は、24時間体制での介護になるので「夜勤型」と「宿直型」の勤務形態でも働くことになります。

夜勤型の勤務時間帯は、当日の夕方から翌日の朝までとなっており、その日の日中は仕事には就きません。

宿直型の勤務時間帯は、日勤での通常就業時間が終業した後、介護施設に設けられている宿直室で待機し、必要な介護業務を行ったり、何かあった場合は都度対応します。

但し、通所施設と入所施設が併設されている事業所が多いので、就職先が通所施設であっても夜勤や宿直でも働くことになるケースが多く、入所施設に勤める生活相談員や介護職員は2交代制勤務、3交代制勤務などのローテーション勤務で働くことになります。

2交代制、3交代制勤務とは

2交代制、3交代制勤務は入所型の介護・福祉施設又は医療機関に多く、24時間を2~3分割し、ローテーションを組んで職員が交代制で業務を行う勤務形態のことを言います。

具体例として、2交代制ローテーションは、次のような勤務形態になります。

  • 日勤:当日9:00~18:00
  • 夜勤:当日18:00~翌日9:00

3交代制ローテーションは、次のような勤務形態になります。

  • 早出:7:00~16:00
  • 遅出:10:00~19:00
  • 夜勤:18:00~9:00

但し、日勤の場合は、9:00~18:00となります。

3.介護職の日勤型・夜勤型・宿直型の特徴

介護職は正職員だけでなくパートなどの勤務形態や非常勤での職種もあります。

介護の仕事は対人サービス業務で多くの人員が必要になるので、正規職員や常勤職員のみでは人員不足となっているのが現状で、登録制や派遣制での勤務形態は訪問介護の場合は多くあり、訪問先と自宅間を直行・直帰し仕事を行うケースは多くあります。

また、日勤型・夜勤型・宿直型の勤務時間帯、休日、職場、職種、その他特徴は次のようになります。

3-1.日勤型の特徴

 日勤型の場合は、朝から夕方までが所定の労働時間になり夜勤は原則ありませんが、中には早番や遅番を勤務シフトに組み込んでいる施設もあります。

これは、介護サービスの利用状況の変動に対応するためで、早番や遅番の場合は、日勤の勤務時間帯より2時間前後はずれた時間で勤務することになります。

休日は土曜・日曜・祝日が休みとなっている週休2日制を導入しているところがほとんどです。

日勤型の勤務形態が多い職場は、在宅での利用者を対象にした通所型の介護サービス施設です。

通所型身体障害者授産施設の職員や保育所で働く保育士などの職種が日勤型の勤務形態で働いています。

雇用条件 内容
勤務時間帯 朝~夕方
  • 日勤:8:30~17:30
  • 早番:7:30~16:30
  • 遅番:9:30~18:30
休日
  • 土曜、日曜、祝日
  • 週休2日制の休日交代制
職場 日勤型は通所施設に多い。
職種 デイケア施設や高齢者デイサービスの介護職員、知的障害者通所授産施設の生活支援員などが該当する。
その他特徴 夜勤や宿直は日勤型施設には原則としてはないが、入所施設にデイ施設が併設されている場合、行うことが必要になるケースもある。

3-2.夜勤型の特徴

 夜勤の場合は、夕方から翌朝までと勤務時間帯が夜間になるだけで、原則所定労働時間内で働くことになり、夜勤手当が支給されるので、収入は日勤よりかなり多くなります。

勤務シフトは、平常勤務・早番・遅番・夜勤の4つのパターンがあり、このローテーションで業務に対応しています。

1か月間の内、夜勤に就くのは平均4~6回くらいです。

また、当日夕方から翌朝まで仕事に就く2交替制がほとんどで、朝業務が終了すれば夜勤明けとなり、その日は仕事に就きません。

24時間勤務シフトを組んでいる施設での休日については、同じ日に職員が一斉に休むことは無理なので、交替制となっています。

養護や介護を常時必要とする乳児院や特別養護老人ホームなどに勤務する保育士、介護職員などの職種が夜勤型の勤務形態で働いています。

雇用条件 内容
勤務時間帯 夜~翌朝
  • 日勤:8:30~17:30
  • 夜勤:17:30~8:00、22:00~8:00
    *夜勤は、早番と遅番を組み合わせる場合もある。
休日
  • 休みは不定期で交代制でとる。
  • 夜勤の翌日は夜勤明けになり休みとなる。
  • 週の日勤が2~3回、夜勤が2回程度の勤務頻度の場合、休日は週2回くらいになる。
職場 夜勤型は見守りが必要となる24時間介護の入所施設に多い。
職種 介護老人保健施設や療養型医療施設の介護職員、肢体不自由児療護施設の児童指導員や介助長などが該当する。 。
その他特徴

24時間介護の入所施設では、2交代又は3交代のローテーション勤務になり、月に5~6回夜勤があるが、日勤の賃金に労働基準法に規定されている夜勤割増し賃金が上乗されて支給される。

3-3.宿直型の特徴

 宿直は、介護施設に設けられている宿直室に所定の通常勤務が終われば待機して備えます。

この場合、基本は宿直手当が支給されますが、業務を行う場合や、緊急に対応すべき事態が発生した時は、別途時間外手当が支給されます。

多くは入所型の児童養護施設や養護老人ホームなどの施設で宿直勤務がありますが、交替制で宿直に就きます。

この場合、仕事のローテーションは、朝から夕方まで働く日勤が週2~3回あり、早番・遅番・宿直での勤務は週1回というところです。

休日については交替制となっています。

雇用条件 内容
勤務時間帯 夜~翌朝の宿直が週に1~2回
  • 日勤:8:30~17:30
  • 宿直:22:00~9:00
休日
  • 休みは不定期の交代制でとる。
  • 週の日勤が2~3回、宿直が2~3回程度の勤務頻度の場合、休日は週2回くらいになる。
職場 宿直型は利用者の容態急変などの割合が少ない入所施設に多い。
職種 介護老人福祉施設の介護職員、身体障害者更生施設の生活支援員などが該当する。
その他特徴 宿直は全職員が交代で担当することも多く、宿直で何も問題が起こらなければ睡眠を取ることも可能だが、急病や容態悪化など利用者に緊急事態が発生し対応した場合は、宿直手当にプラスして割増し賃金が支給される。

4.介護職の変則的な勤務形態

介護職の変則的な勤務形態として、小舎制や断続勤務などがあります。

4-1.断続勤務とは

断続勤務は、児童養護施設に入所している児童や子どもに対して臨機応変に対応するために行われている勤務形態です。

長時間の休憩を挟んで日に2回勤務することになり、休憩時間は通常入所児童が学校へ通っている昼間に取ることになります。

最近の児童養護施設では、児童や子どもの集団生活の規模を小さくする傾向にあり、施設により日常生活の形態もそれぞれ特色があり異なっています。

4-2.小舎制・中舎制・大舎制とは

小舎制とは、入所児童がそれぞれ別の建物内で1グループ7人前後になり、そこに職員が2~3人付いて生活指導や世話を受けながら日常生活を送ります。

小舎制の場合、入所児童数が少なく、職員から行き届いた世話を受けれるので家庭的な生活が送れますが、その分職員は多く宿直に就くことになります。

大舎制とは、1つの建物内で入所児童が男女別や年齢別にわかれて各グループになり、別々の部屋で職員の指導や世話を受けながら生活を送ります。

中舎制は、小舎制と大舎制の中間にあたるスタイルです。

4-3.住み込み制とは

ちょっと特殊な勤務形態として、住み込みで勤務に就くということを雇用条件としている介護施設なども存在します。

実際、東京都内でも入所型知的障害者(児)施設、児童養護施設などでは、住み込み制勤務を雇用条件としているところも一部見受けられます。

住み込み制勤務の場合は、施設で規定されている所定労働時間内だけでなく状況により、それ以外でも業務に就く必要があるケースも起こります。

住み込み制の勤務体制を取るのは、大きくは次の2つの理由によるものです。

  • 断続勤務で働いているので施設に通勤するのが困難である場合
  • 施設で緊急事態が起こった際の対応に備える必要がある場合

住み込み制だからと言って、24時間絶え間なく働くというわけではありませんが、職場の状況を考えると私的な時間は自由に取りにくいケースが多いかもしれません。

5.介護職員の労働時間はバラバラ

5-1.常勤介護職員の労働日数や労働時間

 まず常勤介護職員の労働日数や労働時間を調べてみると、次が一般的な数字です。

  • 正規職員…週5日、40時間
  • 常勤ヘルパー…労働時間はバラバラ

また、週5日以上の労働日数では、6時間従事の方が一番多く、次に8時間従事の順になります。

1週間の就労時間では、30~35時間の方が一番多く、次に40時間、35~39時間の順となっています。

5-2.非常勤のパートヘルパーの労働日数や労働時間

 次に非常勤のパートヘルパーの労働日数や労働時間を調べてみると、かなりバラツキがあります。

1週間の労働日数は、4日間が全体の約30%、次に3日間、5日間の順となっています。

1週間の労働時間は80%の方が20時間未満となっています。

また、1日の労働時間は60%の方が3時間以下で、30%の方が4~5時間の労働時間で働いている現実があります。

労働日数や労働時間の数値は年代や社会環境によって異なると思いますが、正職員とパートの占有率や男女比は、将来的に政府による大きな政策転換がない限り、大きく変化することはないように思います。

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