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 在宅で介護を受ける利用者にとって、訪問介護は生活基盤を支える柱となる居宅介護サービスです。

サービス内容は身体介護と生活援助に分けられ、身体介護では食事・排泄・入浴などの介助を、生活援助では調理・洗濯・掃除などを行います。

訪問介護を担う介護職は

 訪問介護では、身体機能などに障害があり、日常生活を行うための動作を介助したり家事を手助けしたりする必要がある利用者が介護サービスを受けることができ、通称ホームヘルプサービスと呼ばれています。

訪問介護サービスを現場で行う担当者を訪問介護員(介護ホームヘルパー)と言い、介護福祉士、介護職員実務者研修、介護職員初任者研修、旧資格では1級、2級のホームヘルパー養成研修や介護職員基礎研修を修了し資格を取得した人が介護業務を行っています。

訪問介護事業に参入するには、都道府県知事や市町村の認定基準をクリアし指定された介護事業者になります。

訪問介護サービスの仕事内容について

訪問介護サービスの提供内容

 訪問介護は「身体介護」「生活援助」に分かれており、利用料も細かく区分されています。

利用者の身体に直接触れて行うサービスを身体介護といい、身体に直接触れず家事を援助するサービスを生活援助と言います。

身体介護
  • 食事介助
  • 排泄介助
  • 移乗・移動介助
  • 体位変換(寝返り)
  • 入浴介助・清拭
  • 衣類の着脱介助
  • 洗面
  • 身体整容
  • 外出・通院介助
  • 起床・就寝介助
  • 見守り援助(自立支援のため)
  • 流動食や糖尿病食等の専門知識に基づく調理(嚥下困難者など)
生活援助
  • 買い物
  • 調理
  • 配膳・下膳
  • 掃除
  • 洗濯
  • 衣類の整理・補修
  • 薬の受取り

介護予防訪問介護とは

 介護予防訪問介護は、家事などを本人の力だけでは行えない要支援者が利用できるサービスで、尚且つ地域や家族からも援助してもらえない場合に、本人が自立して生活できるように支援するための介護サービスになります。

利用する際は要介護のような介護と援助に分かれておらず、利用料は利用回数により3つに区分され月定額制でサービスを受けることが可能です。

生活援助に該当しない行為とは

日常生活の援助に非該当となる行為
  1. 介護職員が実施しなくても日常生活を送る上で支障がない行為。
    • 雑草の除去
    • 花壇の水やり
    • ペットの散歩
  2. 家事援助の範囲を大きく逸脱する行為。
    • 屋内外の塗装や修繕
    • 床のワックス
    • 窓ガラス磨き
    • 庭の植木の剪定
    • 年末の大掃除やおせち調理作り
    • 家具・家電の配置替え・修理
利用者本人の援助に該当しない行為

利用者より家族にとって都合がよい行為や家族が自分自身で行える行為。

  • 家族に関する買い物、調理、洗濯、掃除
  • 利用者が常日頃使っていない居室などの掃除
  • 飲み物や食事の準備など来客応接
  • 家族が使用している車の洗車・清掃

優良な訪問介護事業者の選び方・手順

訪問介護事業者の上手な選び方

 優良な訪問介護事業者を利用するには、いくつかの訪問介護事業者より重要事項説明書を送付してもらい、下記事項についてしっかり内容をチェックしてから事業所を決定することが重要です。

確認した結果、自分の希望に沿った内容であれば契約締結して利用開始します。

  1. 介護を行う際の手順・内容は具体的で希望に沿ったものか。
  2. 支払の仕方、サービス利用料が明記されているか。
  3. 自分が希望する時期に利用可能か。(特に祝日や日曜日)
  4. 在籍する介護職員数や資格取得状況。
  5. 訪問してもらう日時を変更してもらえるか。
  6. 担当ホームヘルパーを変更してもらえるか。
  7. 相談・クレームの受付担当は明確か。
  8. 緊急事態が起こった場合の連絡方法や責任者は明確か。
  9. 緊急事態が起こった際の対応方法はどうなっているか。

訪問介護事業者を選択する際の手順

  1. 訪問介護事業者の情報収集
    WAMネットや介護事業所のHP、各種パンフレット、市町村窓口、在宅介護支援センターや地域包括支援センターの窓口などで情報収集を行う。ケアマネジャーに相談
    正確に自分の希望条件を伝達し、事業者はできるだけ多く紹介してもらう。
  2. 重要事項説明者を取り寄せる
    内容説明をしっかり聞き分からないことや疑問点は質問してクリアにしておく。
  3. 事業所の利用を決定したら契約を結ぶ
    契約内容をしっかりと確認し、不安な場合は、ケアマネジャーや担当窓口などに相談する。
  4. 訪問介護計画書を受け取る
    介護事業の責任者から、利用開始時期、介護サービスの提供内容や利用目的などについて説明してもらう。
  5. 介護サービスの利用開始
  6. ケアマネジャーのモニタリング訪問
    現在の介護事業者サービスの利用継続可否、サービス内容の適正、利用日時、担当者レベルについて検討を行う。

訪問介護の介護報酬について

 算定構造により訪問介護の介護報酬は、詳細に定められており、生活援助、身体介護、生活援助と身体介護の組み合わせか、利用時間帯、利用時間、訪問介護の人数、保有資格の種類などに基づき、原則、1単位10円に地域単価を乗じ介護報酬は算出されます。

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