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特定施設入居者生活介護とは何か?

特定施設入居者生活介護の対象者

 特定施設入居者生活介護は、介護保険制度上では居宅サービスに該当し、要介護者が介護保険の指定を受けている下記の施設に入居した場合に介護サービスを受けることができます。

  1. 養護老人ホーム
  2. 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  3. 有料老人ホーム
  4. 高齢者専用賃貸住宅

 老人福祉法では1項から3項の施設に関しては、長期入所施設となっていますが、高齢者専用賃貸住宅はこれに該当していません。

一方、介護保険法上では1項から3項の施設について居宅に区分されているために、居宅サービスという位置づけで特定施設入居者生活介護は実施されていることになります。

特定施設入居者生活介護のサービス内容について

要介護の認定を受ければ、施設入居者は次に示すような介護サービスの提供を受けることが可能です。

  1. 食事・排泄・入浴などに関する介護
  2. 身体機能の維持・回復訓練
  3. 療養上の世話・援助

 また、施設入居後に実際に利用できるサービス内容としては、次の2つから選択して介護サービスを受けることができるようになっています。

  • 入居施設が提供している介護サービス(内部サービス利用型)
  • 入居施設以外の外部事業者が提供している居宅介護サービス(外部サービス利用型)

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の運営業者と提供サービス

この「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」に限定して事業運営できる施設には、養護老人ホームが該当しています。

また、軽費老人ホームの種類は、A型、B型、ケアハウスの3つに従来は区分されていましたが、、現在は介護型であるケアハウスに一本化されています。

但し、A型、B型として現在事業運営している事業者については、施設を建設し直すまではA型、B型として継続運営が認められているようです。

 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者の生活相談、ケアプラン作成、安否確認、外部事業者の手配などを行う必要があります。

委託された外部のサービス提供事業者は、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリなどの介護サービスを入居者に対して提供します。

特定施設入居者生活介護事業者及び外部サービス事業者の指定や管理監督については、都道府県に責任権限があります。

特定施設入居者生活介護の利用料の目安

 包括型としては介護予防特定施設入居者生活介護は要支援1~2、特定施設入居者生活介護は要介護1~5の要介護度別に利用料が決められています。

さらに外部サービス利用型の料金に関しても1日単位で費用が定められています。

施設入居者の自己負担額は、原則1割となっています。

また、運営事業者はサービス提供の費用を市町村などの保険者に介護報酬として請求し、審査承認されれば支給され事業収益となります。

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