介護保険制度とは
ポイント1
従来、高齢者への医療や福祉サービスは、老人保健と老人医療の2本立てで提供されてきましたが、次のような問題が表面化してきたため、これらの欠点を解消するために、医療福祉制度を合理化して、利用しやすくした仕組みが「公的介護保険制度」というものです。
- 高齢者医療費の負担割合の占有率が大きくなった。
- 高齢者福祉制度の仕組みが複雑でわかりにくい。
高齢者でも簡便な手続きで分かりやすく、社会資源を有効に活用しながら多くの介護サービスを利用できるように、制度を一本化しました。
ポイント2
介護サービスを拡充することで、要介護者が自分の状況に合ったサービスを選択することが可能となりました。
ポイント3
高齢者介護を日本社会全体で支えていくために制定された介護保険制度は、日本の社会保険制度において根幹となる医療保険、年金保険、失業保険、労災保険に次ぐ社会保険の一つであり、現在ではなくてはならない重要な制度です。
介護保険制度の加入者とは
介護保険制度は、40歳以上の日本国民であれば全員強制加入になる制度で、被保険者は次の2つに分かれます。
第一号被保険者(65歳以上の方)
認知症や寝たきりなどの高齢者が対象になり、日常生活を送るため、食事・入浴・排泄・着替えなどの身体介護を必要とする方や、調理・洗濯・掃除などの家事援助を必要とする方が該当し介護サービスを利用できます。
保険料の徴収方法は、年金からの天引き、又は納付書での納付があります。
第二号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
がん末期・関節リウマチ・初老期認知症・脳血管障害など計16種の国が定めた特定疾病で、介護や支援がないと日常生活を送れなくなった方が該当し介護サービスを利用できます。
保険料の徴収方法は、加入している医療保険の保険料と共に納付されます。
介護保険制度の利用方法
申請から要介護認定までの流れ
要介護認定の申請窓口は市区町村になり、訪問調査や主治医の意見書を基に要介護度が認定されます。
要介護度に応じて居宅サービス計画書・施設サービス計画書などケアプランが策定され、介護サービスはそれに沿って提供されます。
- 要介護認定の申請
- 訪問調査(聞き取り調査)
- 一次判定(コンピュータ判定)
- 介護認定審査会による二次判定
(訪問調査のデータと特記事項+主治医の意見書を基に判定)
要介護度の判定について
要介護度は、一次判定、二次判定によって認定さされます。
一次判定は、申請者宅へ訪問し聞き取り調査を行いコンピュータにより行われますが、介護にどのくらいの時間を要するかが介護認定の目安となります。
コンピュータでは、介護行為5分野について分析され、全国共通の基準値から所要時間が計算されます。
各分野で基準時間を算出し、その合計時間を基にして要介護度区分が判定されます。
二次判定は市区町村に設置されている介護認定審査会が行いますが、一次判定の結果とかかりつけ医の意見などが反映されて、「要支援2段階」から「要介護5段階」までの認定が行われます。
原則として、認定結果は申請日から30日以内に申請者に通知されます。
なお、介護認定の結果に不服がある場合は都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることが可能です。
介護保険で受けられるサービスの種類
在宅サービスの種類
- 訪問介護:
介護職員が利用者の家庭を訪問し、入浴・食事・排泄・着替えなどの介護や調理・洗濯・掃除などの家事援助を行います。 - 訪問入浴介護:
利用者の家庭を入浴車で訪問し、入浴介護を行います。 - 訪問看護:
利用者の自宅を看護師などが訪問し、主治医の指示に従って療養上の世話を行います。 - 居宅療養管理指導:
利用者の自宅を医師や薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 - 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護
- 福祉用具の購入・貸与の費用支給
- 住宅改修の費用支給
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 訪問リハビリテーション
施設サービスの種類
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):
認知症や寝たきりで介護を要する高齢者に介護サービスを提供する施設のことです。 - 介護老人保健施設:
家庭復帰することを目的に、リハビリテーションや介護を行う施設のことです。 - 介護療養型医療施設:
医学的管理に基づき、療養が長期間必要な方に医療や介護サービスを行う施設のことです。
なお、2018年にはこのサービスは廃止されることが決定しています。
ケアプランとは何か?
介護サービスの提供は、居宅サービス計画書・施設サービス計画書などの介護サービス計画(ケアプラン)に沿って行われます。
介護サービス計画は、どの事業者の介護サービスを月何回、日に何時間利用するかなどを具体的に計画に落とし込んだものです。
ケアプランは、利用者や家族でも立てることはできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)という専門家に依頼することも可能です。
利用者や家族でケアプランを立てる場合は、サービス提供事業者との連絡や調整は自分で行う必要があるので難しいのが実状です。
なので実際は、各介護サービス提供者と連絡・調整を行い、在宅介護の利用者に合ったケアプランを策定できる事業者に依頼するケースがほとんどで、ケアマネジャーがケアプラン作成を担当しています。
要介護度別に支給限度費用が決まっているので、その範囲内で、利用したい介護サービスの種類を選択し計画を作成します。
介護サービスの利用料は、利用者がかかった費用全体の1割を原則負担することになります。
市区町村に作成した介護サービス計画を提出した後、このケアプランに基いて保険給付が開始され、現場の介護もこのケアプランに沿って行われます。
なお、介護保険の給付は、ケアプラン作成を行わなくても受けることは可能です。
ケアプランを作成・提出した場合は現物給付で介護サービスを受けますが、作成しない場合は、償還払いという扱いになります。
償還払いとは、サービス利用した介護事業者や施設に利用料を全額自費で支払い、市区町村へ申請することで介護保険で給付対象となっている分の利用費の払い戻しを受けるというものです。